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【ビクトリノックス・ジャパン株式会社の銃刀法に関する質問の返答】

 まず銃刀法では、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯を禁止していますが、政令に定める条件に適合する折りたたみ式ナイフは、刃体の長さ8センチメートル以下であればこの限りではないとされています。
 従いまして、弊社の58mm(クラシック)をはじめ、84mm(スモールオフィサー)、レインジャーなど91mm(一部、ソルジャーナイフなどを除く)のマルチツールは、刃体の長さが8センチメートル以下となりますので銃刀法違反には抵触いたしません。

<銃砲刀剣類等所持取締法、第2条、第22条> <銃砲刀剣類等所持取締法施行令、第9条>

 その一方で、銃刀法と混同されやすいのが、「軽犯罪法」という法律がございます。軽犯罪法では「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は、拘留又は科料に処するとされています。

<軽犯罪法、第1条、2号>

 軽犯罪法では銃刀法と異なり、そのような器具について、弊社の製品、あるいは他社の製品にせよ、具体的な商品名や形状を例示してはいません。従いまして、お客様のご提示のとおり、はさみやカッター、一部の道具・工具、また野球のバット、ゴルフ クラブのようなものも、この範疇に含まれると考えられます。軽犯罪法では刃物の長さや形状などは一切示されておりません。
 現場警察官の「職務質問」のきっかけとして、弊社のマルチツールを軽犯罪法違反として過去に取り締まりを受けたというケースも聞きます。「軽犯罪法」はその場の判断によって、弊社のマルチツールでなくても、いかなる道具であっても、罪を問われる可能性があります。もちろん、軽犯罪法で禁止されている各号にあたる行為は、生活をしていくうえで、きわめて身近に起こりうる行為であることから、実際の運用について、その第四条に「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」と定められています。
 しかしながら昨今では、少年犯罪の深刻化や、世界各地で多発するテロなど様々な問題が起こっており、国内においても繁華街における職務質問を強化しています。従って、銃刀法に抵触しない商品であっても、軽犯罪法という広範囲な範疇の中で取り締まりを受ける可能性が全くないとはいえないという、非常に矛盾した状況がございます。特に軽犯罪法の取り締まりは、都内では秋葉原や新宿、池袋など人が多い繁華街や、犯罪が頻発するエリアに集中し、それ以外の地方やエリアではほとんど報告がございません。
 決して違法な商品ではございませんが、都内の繁華街では「隠して」および「公然」にしても、正当な目的なく携行することはなるべく避け、誤解を与えない行動をとることが懸命だと思われます。 以上、ご参考にしていただければと存じます。